債務整理と取立てについて

借金の返済に苦しんでいる場合、厳しい取立てに苦しめられるケースが多いものです。夜な夜な訪ねて来て生活を圧迫したり、罵声を浴びせたり、さらには職場にまで押しかけてくるなどの悪質な行為をする業者も少なくありません。

現在、貸金業法では取り立てに関する規制も設けられています。年々取締りが強化されており、債務者の生活が脅かされないように配慮されています。おもな取り締まり内容としては督促時間の設定。午前8時~午後9時までと定められており、深夜の取立ては禁止されています。また、訪問は1日1回、1時間以内となっています。

また勤務先への訪問、張り紙など周囲に影響をもたらすような行為も禁止されています。

債務整理の中でも任意整理や特定調停の場合、話し合いを進めている間にも取り立て行為を行われることがあります。しかし、実際にはこの行為は禁止されています。弁護士や司法書士に依頼し、彼らが債権者たちに受任通知書を配送した瞬間に取り立て行為は禁止されることになります。また特定調停の場合は申立てが裁判所に受理された瞬間に取り立て行為が禁止されます。

とくに弁護士・司法書士の介入による取立て行為の停止は債務者にとって大きなメリットでしょう。債務整理をすべて自分で行おうと考えている人もいるかもしれませんが、専門家に依頼することで取り立ての苦しみから解放されることもできます。また違法な取立て行為を行ってくる業者に対して法的措置を取ることも容易になるでしょう。債務整理と取り立てに関する決まりはしっかりと把握しておくようにしましょう。

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