債務整理と民事再生について
2001年4月にスタートした新たな債務整理の方法が民事再生です。
借金が多額に膨らんでしまい、返済が不可能な状態に陥ってしまった場合に行う債務整理。自己破産がもっともよく知られています。しかし自己破産の場合、一定の資格の取得や仕事に就くことができなくなるなどさまざまなデメリットがつきまとうことになります。また財産も処分しなければなりません。
しかしこの民事再生なら財産を処分することなく借金の免責を受けることができます。住宅ローン特別条項を適用させることでマイホームを維持したまま借金を帳消しにすることも可能です。
さらに、自己破産とは異なり、借金を作った原因による免責不許可事由もなく、誰でも利用することができます。
理想的な債務整理の方法のように思えますが、この方法の適用を受けるためには一定の条件をクリアする必要があります。まず債務のうち一定金額を返済することが求められます。金額は債務の20%程度。この金額を3年間でしっかり返済することで残りの借金の返済の免除を受けることができるのです。
また、給与による安定した収入を得ていること、住宅ローンを除く債務の合計が5000万円以下であることといった条件もあります。
きちんと仕事についており、収入も得ているにも関わらず借金が多額になってしまい返せなくなる。そんな人の場合に最適な債務整理の選択肢といえるでしょう。やや手続きが複雑で弁護士など専門家に依頼する必要がありますが、ぜひうまく利用したい制度です。