債務整理の種類
借金の返済がどうしても困難になってしまった場合、債務整理が必要になります。そんな債務整理にはいくつかの選択肢があります。
まず自己破産。もっとも有名なものでしょう。債務を帳消しにすることができる方法です。裁判所に申立てをして認められる必要があります。ただし、財産がある場合は処分をし、債権者に分配する必要があります。また、借金の返済義務が適用されるためには破産宣告のほか、免責決定も受ける必要があります。
それから任意整理。これは裁判所を通さず、債権者と直接交渉して借金の減額や返済期間の延長を求める方法です。もっとも穏便に済ませられる方法と言えますが、交渉は難しく、弁護士や司法書士など専門家を雇ったうえで進めていく必要があります。
債務整理と民事再生について
2001年4月にスタートした新たな債務整理の方法が民事再生です。
借金が多額に膨らんでしまい、返済が不可能な状態に陥ってしまった場合に行う債務整理。自己破産がもっともよく知られています。しかし自己破産の場合、一定の資格の取得や仕事に就くことができなくなるなどさまざまなデメリットがつきまとうことになります。また財産も処分しなければなりません。
しかしこの民事再生なら財産を処分することなく借金の免責を受けることができます。住宅ローン特別条項を適用させることでマイホームを維持したまま借金を帳消しにすることも可能です。
さらに、自己破産とは異なり、借金を作った原因による免責不許可事由もなく、誰でも利用することができます。
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債務整理の費用
債務整理を行うためにはある程度の費用が必要になります。とくに弁護士や司法書士といった専門家に依頼する場合には数十万単位の費用がかかるので注意が必要です。
費用に関しては債務整理の方法や弁護士事務所によって異なってきます。自己破産や特定調停の場合はすべての手続きを自分で行うことも不可能ではなく、その場合には2~3万円程度で行うこともできます。ただ、かなり面倒な思いをしなければならないのも事実です。
専門家に依頼する場合、弁護士と司法書士のどちらに依頼するかでも費用が異なってきます。基本的に弁護士の方が費用は高くなります。各事務所によって料金設定は異なってきますが、弁護士の場合は着手金と実費で30万~50万円程度、手続きを無事成功させた場合は成功報酬として20万~50万円程度がさらにプラスされます。
債務整理と取立てについて
借金の返済に苦しんでいる場合、厳しい取立てに苦しめられるケースが多いものです。夜な夜な訪ねて来て生活を圧迫したり、罵声を浴びせたり、さらには職場にまで押しかけてくるなどの悪質な行為をする業者も少なくありません。
現在、貸金業法では取り立てに関する規制も設けられています。年々取締りが強化されており、債務者の生活が脅かされないように配慮されています。おもな取り締まり内容としては督促時間の設定。午前8時~午後9時までと定められており、深夜の取立ては禁止されています。また、訪問は1日1回、1時間以内となっています。
また勤務先への訪問、張り紙など周囲に影響をもたらすような行為も禁止されています。
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債務整理の注意点
債務整理を行う場合には注意しておきたいポイントがいくつかあります。
まず必要になる書類。裁判所に申立てを行う場合にも、弁護士・司法書士に依頼する場合にも準備しておくべき書類というものがあります。
まず身分証明書。大前提となるものです。そのうえ、債権者をまとめた一覧表が必要になります。特定調停の場合などは債権者ごとに手続きを進行させる必要もありますし、任意整理の場合も弁護士・司法書士が交渉相手のことを把握するためにも不可欠になります。手続きをスムーズに進行させるためにはできるだけ詳しい内容が求められます。いつ、どれぐらいのお金を借りたのかといった詳細を記入しましょう。
それから印鑑も必要です。